旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第十九条

(補償金に関する規定の準用)

令和六年法律第七十号

第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。

第19条

(補償金に関する規定の準用)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の全文・目次(令和六年法律第七十号)

第19条 (補償金に関する規定の準用)

第6条から第9条まで(同条第2項及び第3項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第1号、第2号及び第6号に掲げる事項)」とあるのは、「次に掲げる事項(第2号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。

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