旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第十八条
(支払未済の人工妊娠中絶一時金)
令和六年法律第七十号
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき人工妊娠中絶一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その人工妊娠中絶一時金は、その者の同一生計遺族に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の人工妊娠中絶一時金の支給について準用する。