旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第四条
(補償金の額)
令和六年法律第七十号
補償金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者千五百万円 二 特定配偶者五百万円
(補償金の額)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の全文・目次(令和六年法律第七十号)
第4条 (補償金の額)
補償金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者千五百万円 二 特定配偶者五百万円