令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第四条
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
令和六年政令第四号
第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和七年六月三十日とする。
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(令和六年政令第四号)
第4条 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第1条の激甚災害についての法第25条第1項ただし書の政令で定める日は、令和七年六月三十日とする。