令和六年能登半島地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 第一条
(法第三十条第一項第四号に規定する非常災害の指定)
令和六年政令第六号
総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、令和六年能登半島地震による災害を指定する。
(法第三十条第一項第四号に規定する非常災害の指定)
令和六年能登半島地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の全文・目次(令和六年政令第六号)
第1条 (法第三十条第一項第四号に規定する非常災害の指定)
総合法律支援法(次条において「法」という。)第30条第1項第4号に規定する非常災害として、令和六年能登半島地震による災害を指定する。