令和六年能登半島地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 第二条

(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

令和六年政令第六号

前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。

2 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和六年十二月三十一日までとする。

第2条

(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

令和六年能登半島地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の全文・目次(令和六年政令第六号)

第2条 (法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域とする。

2 前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和六年十二月三十一日までとする。

第2条(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間) | 令和六年能登半島地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ