日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
令和六年政令第三十七号
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- 法令名: 日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
- 法令番号: 令和六年政令第三十七号
- 公布日: 2024-02-26