火山調査研究推進本部令 第七条
(火山調査委員会の委員等)
令和六年政令第百六十三号
火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の火山調査委員は、再任されることができる。
4 第四条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。
(火山調査委員会の委員等)
火山調査研究推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百六十三号)
第7条 (火山調査委員会の委員等)
火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の火山調査委員は、再任されることができる。
4 第4条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。