火山調査研究推進本部令 第七条

(火山調査委員会の委員等)

令和六年政令第百六十三号

火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。

2 学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の火山調査委員は、再任されることができる。

4 第四条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。

第7条

(火山調査委員会の委員等)

火山調査研究推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百六十三号)

第7条 (火山調査委員会の委員等)

火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。

2 学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の火山調査委員は、再任されることができる。

4 第4条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。

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