火山調査研究推進本部令 第九条

(火山調査委員会の運営)

令和六年政令第百六十三号

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他火山調査委員会の運営に関し必要な事項は、火山調査委員長が火山調査委員会に諮って定める。

第9条

(火山調査委員会の運営)

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第9条 (火山調査委員会の運営)

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他火山調査委員会の運営に関し必要な事項は、火山調査委員長が火山調査委員会に諮って定める。

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