火山調査研究推進本部令 第五条
(政策委員会の委員長等)
令和六年政令第百六十三号
政策委員会に、委員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。
2 政策委員会の委員長(次項及び次条において「政策委員長」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。
3 政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(政策委員会の委員長等)
火山調査研究推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百六十三号)
第5条 (政策委員会の委員長等)
政策委員会に、委員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。
2 政策委員会の委員長(次項及び次条において「政策委員長」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。
3 政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。