火山調査研究推進本部令 第六条

(政策委員会の運営)

令和六年政令第百六十三号

前三条に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、政策委員長が政策委員会に諮って定める。

第6条

(政策委員会の運営)

火山調査研究推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百六十三号)

第6条 (政策委員会の運営)

前三条に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、政策委員長が政策委員会に諮って定める。

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