令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 第二条

(公益法人認定法第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限)

令和六年政令第百七十八号

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年七月三十一日とする。 一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。次号及び第三号において「公益法人認定法」という。)第二十一条第一項の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務 二 公益法人認定法第二十一条第二項の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務 三 公益法人認定法第二十二条第一項の規定による公益法人認定法第二十一条第四項に規定する財産目録等の提出の義務 四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第百二十七条第三項の規定による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十九条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び整備法第百二十七条第一項に規定する公益目的支出計画実施報告書の提出の義務

第2条

(公益法人認定法第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限)

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の全文・目次(令和六年政令第百七十八号)

第2条 (公益法人認定法第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限)

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年七月三十一日とする。 一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第49号。次号及び第3号において「公益法人認定法」という。)第21条第1項の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務 二 公益法人認定法第21条第2項の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務 三 公益法人認定法第22条第1項の規定による公益法人認定法第21条第4項に規定する財産目録等の提出の義務 四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第50号。以下この号において「整備法」という。)第127条第3項の規定による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第129条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び整備法第127条第1項に規定する公益目的支出計画実施報告書の提出の義務

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