船舶活用医療推進本部令
令和六年政令第百九十五号
第一条
(事務局長)
船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第二条
(事務局次長)
事務局に、事務局次長三人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
第三条
(参事官)
事務局に、参事官五人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
第四条
(事務局長等の勤務の形態)
事務局長、事務局次長及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
第五条
(本部の組織の細目)
この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
第六条
(本部の運営)
本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。