特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 第一条
(法第五条第一項の政令で定める期間)
令和六年政令第二百号
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
(法第五条第一項の政令で定める期間)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の全文・目次(令和六年政令第二百号)
第1条 (法第五条第一項の政令で定める期間)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める期間は、一月とする。