特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 第三条

(法第十三条第一項の政令で定める期間)

令和六年政令第二百号

法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。

第3条

(法第十三条第一項の政令で定める期間)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の全文・目次(令和六年政令第二百号)

第3条 (法第十三条第一項の政令で定める期間)

法第13条第1項の政令で定める期間は、六月とする。