特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 第二条
(法第十二条第一項の政令で定める事項)
令和六年政令第二百号
法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 業務の内容 二 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項 三 報酬に関する事項 四 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項 五 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
(法第十二条第一項の政令で定める事項)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の全文・目次(令和六年政令第二百号)
第2条 (法第十二条第一項の政令で定める事項)
法第12条第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 業務の内容 二 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項 三 報酬に関する事項 四 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項 五 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項