二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令 第四条
(手数料の額)
令和六年政令第二百五十一号
法第百三十一条の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 試掘について法第四条第一項の許可を申請する者許可一件につき二十一万四千七百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、二十一万三千八百円) 二 試掘について法第十二条第一項の許可を申請する者許可一件につき二十一万九百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万百円) 三 法第十四条第一項の許可(同条第二項第二号に規定する許可試掘区域の増減に係るものに限る。)を申請する者許可一件につき十二万七千百円(電子申請等による場合にあっては、十二万六千二百円) 四 法第百二十条第一項の許可を申請する者(法第十三条第二項に規定する試掘者に限る。)許可一件につき二十万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十万五千八百円)