行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第九条

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

令和六年政令第二百六十号

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている世帯主又は組合員が同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。

第9条

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和六年政令第二百六十号)

第9条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている世帯主又は組合員が同号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。

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