行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第八条

(職権による交付に関する読替え)

令和六年政令第二百六十号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により改正法第六条の規定による改正後の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「全国健康保険協会(船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会をいう。)」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第六条の規定による改正後の同法第二十八条の二第一項前段」と読み替えるものとする。

2 改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項前段」と、「被保険者」とあるのは「本人」と、「厚生労働省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする。

3 改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国家公務員共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第九条の規定による改正後の同法第五十三条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとする。

4 改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十条の規定による改正後の同法第九条第二項前段(同法第二十二条において準用する場合を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「世帯主又は組合員」と読み替えるものとする。

5 改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「地方公務員等共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十一条の規定による改正後の同法第五十五条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。

6 改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十二条の規定による改正後の同法第五十四条第三項前段」と読み替えるものとする。

第8条

(職権による交付に関する読替え)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和六年政令第二百六十号)

第8条 (職権による交付に関する読替え)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第15条第2項の規定により改正法第6条の規定による改正後の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条の2第1項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「全国健康保険協会(船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会をいう。)」と、「第5条の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「第6条の規定による改正後の同法第28条の2第1項前段」と読み替えるものとする。

2 改正法附則第15条第2項の規定により改正法第8条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第6項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国」と、「第5条の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「第8条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第6項前段」と、「被保険者」とあるのは「本人」と、「厚生労働省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする。

3 改正法附則第15条第2項の規定により改正法第9条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第53条の2第1項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国家公務員共済組合法第3条に規定する組合」と、「第5条の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「第9条の規定による改正後の同法第53条の2第1項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとする。

4 改正法附則第15条第2項の規定により改正法第10条の規定による改正後の国民健康保険法第9条第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第13条第1項に規定する組合」と、「第5条の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「第10条の規定による改正後の同法第9条第2項前段(同法第22条において準用する場合を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「世帯主又は組合員」と読み替えるものとする。

5 改正法附則第15条第2項の規定により改正法第11条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第55条の2第1項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「地方公務員等共済組合法第3条に規定する組合」と、「第5条の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「第11条の規定による改正後の同法第55条の2第1項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。

6 改正法附則第15条第2項の規定により改正法第12条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合」と、「第5条の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「第12条の規定による改正後の同法第54条第3項前段」と読み替えるものとする。

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