行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十条

(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

令和六年政令第二百六十号

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合から被保険者証の交付を受けている被保険者が第二号施行日以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。

第10条

(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和六年政令第二百六十号)

第10条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合から被保険者証の交付を受けている被保険者が第2号施行日以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。

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