国立健康危機管理研究機構法施行令 第二条
(機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)
令和六年政令第二百六十六号
法第二十三条第一項第十三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)の法第十九条第三項に規定する研究開発(以下この条において「研究開発」という。)の成果の提供を受けて製品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業 二 機構の研究開発の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究又は開発を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの 三 機構がその研究開発の成果を普及し、若しくは実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究若しくは開発を行い、又は当該成果を普及し、若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業 四 機構の研究開発の成果の民間事業者への移転を行う事業 五 機構の研究開発の成果を実用化するために必要な研究又は開発その他の事業を実施する者に対し、当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、機構の研究開発又はその成果の普及若しくは活用の促進に資するもの