国立健康危機管理研究機構法施行令 第五条

(国庫納付金の納付の手続等)

令和六年政令第二百六十六号

機構は、法第三十五条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3 国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

4 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

第5条

(国庫納付金の納付の手続等)

国立健康危機管理研究機構法施行令の全文・目次(令和六年政令第二百六十六号)

第5条 (国庫納付金の納付の手続等)

機構は、法第35条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3 国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

4 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

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