国立健康危機管理研究機構法施行令 第八条
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
令和六年政令第二百六十六号
法第三十六条第四項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
国立健康危機管理研究機構法施行令の全文・目次(令和六年政令第二百六十六号)
第8条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)
法第36条第4項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。