国立健康危機管理研究機構法施行令 第六条
(施設の設置等の範囲)
令和六年政令第二百六十六号
法第三十六条第四項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。
(施設の設置等の範囲)
国立健康危機管理研究機構法施行令の全文・目次(令和六年政令第二百六十六号)
第6条 (施設の設置等の範囲)
法第36条第4項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。