国立健康危機管理研究機構法施行令 第十九条

(機構債券の発行の認可)

令和六年政令第二百六十六号

機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 機構債券の発行を必要とする理由 二 第十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三 機構債券の募集の方法 四 機構債券の発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする機構債券申込証 二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

第19条

(機構債券の発行の認可)

国立健康危機管理研究機構法施行令の全文・目次(令和六年政令第二百六十六号)

第19条 (機構債券の発行の認可)

機構は、法第36条第4項又は第5項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 機構債券の発行を必要とする理由 二 第12条第3項第1号から第8号までに掲げる事項 三 機構債券の募集の方法 四 機構債券の発行に要する費用の概算額 五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする機構債券申込証 二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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