国立健康危機管理研究機構法施行令 第四条

(積立金の処分に係る承認の手続)

令和六年政令第二百六十六号

機構は、法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとする金額 二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の承認申請書には、法第三十五条第一項に規定する最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

第4条

(積立金の処分に係る承認の手続)

国立健康危機管理研究機構法施行令の全文・目次(令和六年政令第二百六十六号)

第4条 (積立金の処分に係る承認の手続)

機構は、法第35条第1項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第35条第1項の規定による承認を受けようとする金額 二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の承認申請書には、法第35条第1項に規定する最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

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