国土強靱化推進本部令 第二条
(推進会議の運営)
令和六年政令第二百七十六号
推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前二項に定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。
(推進会議の運営)
国土強靱化推進本部令の全文・目次(令和六年政令第二百七十六号)
第2条 (推進会議の運営)
推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前二項に定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。