大麻草の栽培の規制に関する法律施行令 第二条
(手数料)
令和六年政令第二百八十二号
法第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者十八万六百円 二 第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者一万二千三百円 三 大麻草研究栽培者の免許を申請する者一万二千九百円 四 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者五千五百円
(手数料)
大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の全文・目次(令和六年政令第二百八十二号)
第2条 (手数料)
法第13条第4項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者十八万六百円 二 第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者一万二千三百円 三 大麻草研究栽培者の免許を申請する者一万二千九百円 四 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者五千五百円