子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十一条

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

令和六年政令第二百八十九号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に行われた特例給付(改正法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。以下同じ。)の支給及び改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に行われる特例給付の支給に関する情報については、改正法附則第二十三条の規定による改正前の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の三の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた同表の三の項第二号中「同法」とあるのは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十二条の規定による改正前の児童手当法」とする。

第11条

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和六年政令第二百八十九号)

第11条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に行われた特例給付(改正法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給及び改正法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に行われる特例給付の支給に関する情報については、改正法附則第23条の規定による改正前の生活保護法(昭和二十五年法律第144号)別表第一の三の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた同表の三の項第2号中「同法」とあるのは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法」とする。

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