国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第七条
(航空賃)
令和六年政令第三百六号
航空賃は、航空機(航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。 一 運賃 二 座席指定料金 三 前二号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。 一 内国旅行の場合であって、内閣総理大臣等が移動するとき最上級の運賃の額 二 外国旅行の場合であって、内閣総理大臣等、指定職職員等及び職務の級が七級以上の者が移動するとき並びに職務の級が六級又は五級の者が長時間にわたる移動として財務省令で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。)最上級の運賃の額 三 外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により内閣総理大臣等(内閣総理大臣、最高裁判所長官、国務大臣、最高裁判所判事、会計検査院長、人事院総裁及び検事総長を除く。)、指定職職員等及び職務の級が七級以上の者が移動するとき並びに職務の級が六級又は五級の者が特定航空移動をするとき最上級の直近下位の級の運賃の額 四 外国旅行の場合であって、職務の級が四級以下の者が著しく長時間にわたる移動として財務省令で定めるものをするとき最下級の直近上位の級の運賃の額