国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第三条
(法第三条に規定する政令で定める外国旅行等)
令和六年政令第三百六号
法第三条第二項第七号に規定する政令で定める外国旅行は、第十四条第一項第二号イ、ロ又はニに規定する場合における外国旅行とする。
2 法第三条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第三条第二項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。 二 法第三条第一項及び第二項(第一号、第四号及び第八号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第十二条、第十四条第一項、第十七条第二項及び第十九条に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
3 法第三条第七項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 一 交通事故その他の法第三条第七項に規定する者の責めに帰することができない事情 二 前項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情