国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第四条
(法第六条に規定する政令で定める種目及び内容)
令和六年政令第三百六号
法第六条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。
(法第六条に規定する政令で定める種目及び内容)
国家公務員等の旅費に関する法律施行令の全文・目次(令和六年政令第三百六号)
第4条 (法第六条に規定する政令で定める種目及び内容)
法第6条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。