令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条

(災害関係保証に係る期限の特例)

令和六年政令第三百二十九号

前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、令和八年四月二十八日とする。

第2条

(災害関係保証に係る期限の特例)

令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(令和六年政令第三百二十九号)

第2条 (災害関係保証に係る期限の特例)

前条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号)第24条の規定にかかわらず、令和八年四月二十八日とする。

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