金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十一条
(改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請)
令和六年政令第三百三十一号
新金融商品取引法第二十九条の登録を受けようとする者(新金融商品取引業(改正法附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新金融商品取引法第二十九条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(第十六条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者を除く。)に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。