金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条

(新金融商品取引業を行うことができる者の外務員の登録に関する経過措置)

令和六年政令第三百三十一号

改正法附則第六条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請を行うことができる。

2 前項の規定により同項に規定する者が新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合には、当該者が新金融商品取引法第二十九条の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該者が新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けた外務員とみなして、新金融商品取引法(これに基づく命令を含む。)の規定(同条第五項及び第六項並びに新金融商品取引法第六十四条の六の規定を除く。)を適用する。

第13条

(新金融商品取引業を行うことができる者の外務員の登録に関する経過措置)

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和六年政令第三百三十一号)

第13条 (新金融商品取引業を行うことができる者の外務員の登録に関する経過措置)

改正法附則第6条第1項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第29条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新金融商品取引法第64条第1項の登録の申請を行うことができる。

2 前項の規定により同項に規定する者が新金融商品取引法第64条第1項の登録の申請をした場合には、当該者が新金融商品取引法第29条の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該者が新金融商品取引法第64条第1項の規定により登録を受けた外務員とみなして、新金融商品取引法(これに基づく命令を含む。)の規定(同条第5項及び第6項並びに新金融商品取引法第64条の6の規定を除く。)を適用する。

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