金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十六条

(電子募集取扱業務に関する経過措置)

令和六年政令第三百三十一号

改正法の施行の際現に新電子募集取扱業務(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者は、改正法施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、当該事項について同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該新電子募集取扱業務を行うことができる。

2 前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

第16条

(電子募集取扱業務に関する経過措置)

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和六年政令第三百三十一号)

第16条 (電子募集取扱業務に関する経過措置)

改正法の施行の際現に新電子募集取扱業務(新金融商品取引法第29条の2第1項第6号に規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引法第29条の2第1項第6号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者は、改正法施行日において新金融商品取引法第29条の2第1項第6号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第31条第4項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、当該事項について同条第4項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該新電子募集取扱業務を行うことができる。

2 前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第43条の5の規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

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