スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令

令和六年政令第三百七十六号

第一条

(特定ソフトウェア事業者の指定に係る事業の規模)

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第二条

(サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的)

法第七条ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 スマートフォンの動作の著しい遅延その他のスマートフォンの異常な動作の防止 二 スマートフォンを利用して行われる賭博その他の犯罪行為の防止

第三条

(同一の商品又は役務を関連ウェブページ等を通じて提供する場合に準ずるものとして政令で定める場合)

法第八条第二号の政令で定める場合は、個別アプリ事業者が本個別ソフトウェア(同号に規定する本個別ソフトウェアをいう。以下この条及び第十条第一項第一号イにおいて同じ。)を通じて提供していない商品又は役務であって本個別ソフトウェアで利用されるものを関連ウェブページ等(法第八条第二号に規定する関連ウェブページ等をいう。同項第一号イにおいて同じ。)を通じて提供する場合とする。

第四条

(スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要がある個別ソフトウェア)

法第十二条第一号ロの政令で定める個別ソフトウェアは、次に掲げる個別ソフトウェアとする。 一 ブラウザ 二 特定の検索エンジンを用いた検索役務の提供を受けるための検索情報(法第二条第六項に規定する検索情報をいう。)の入力の用途に供される個別ソフトウェア

第五条

(スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるブラウザに係る標準設定に係る役務)

法第十二条第二号ロの政令で定める役務は、ブラウザに係る標準設定に係る検索エンジンを用いた検索役務とする。

第六条

(審査官の指定)

法第十六条第二項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれるデジタル・国際総括審議官及び参事官並びに経済取引局(調整課及び企業結合課並びに取引部を除く。)の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。

第七条

(法第七条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)

法第七条(第一号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。 一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者(法第三条第二項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)及びその特定非違反供給子会社等(法第十九条第一項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について一般に公正妥当と認められる会計処理の基準として公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号ロに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項において同じ。)の対価の額について同号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額

2 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イからハまでに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額を用いる。

3 違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号ロに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。

第八条

(法第七条第二号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)

法第七条(第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。 一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について前条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号ロに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項において同じ。)の対価の額について前条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額

2 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イからハまでに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額を用いる。

3 違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号ロに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。

第九条

(法第八条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)

法第八条(第一号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。 一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号イに掲げる支払管理役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該支払管理役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項において同じ。)の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額

2 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イ又はロに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イ又はロに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イ又はロに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イ又はロに掲げるものの供給の対価の額を用いる。

3 違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号イに掲げる支払管理役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該支払管理役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額を用いる。

第十条

(法第八条第二号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)

法第八条(第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。 一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げる商品又は役務の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号イに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項において同じ。)の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額

2 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イ又はロに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。

3 違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号イに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。

第十一条

(延滞金の割合)

法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第六十九条第二項の政令で定める割合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第三十二条の規定を準用する。

第十二条

(還付加算金の割合)

法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条第二項の政令で定める割合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定を準用する。

第十三条

(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求)

法第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第七十五条の規定による参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)の規定を準用する。この場合において、同令第一条第二項中「法第四十七条第一項第一号」とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第十六条第一項第一号」と、「法第四十七条第一項第二号」とあるのは「同法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。

第十四条

(課徴金の一部納付があった場合の延滞金の額の計算等)

延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。

2 法第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

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