旧優生保護法補償金等認定審査会令 第三条
(議事)
令和六年政令第三百八十四号
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(議事)
旧優生保護法補償金等認定審査会令の全文・目次(令和六年政令第三百八十四号)
第3条 (議事)
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。