旧優生保護法補償金等認定審査会令 第三条

(議事)

令和六年政令第三百八十四号

審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

第3条

(議事)

旧優生保護法補償金等認定審査会令の全文・目次(令和六年政令第三百八十四号)

第3条 (議事)

審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

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