金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第一条

(定義)

令和六年内閣府令第十号

この府令において使用する用語は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)

第1条 (定義)

この府令において使用する用語は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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