クラウド六法金融経済教育推進機構に関する内閣府令第一条金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第一条(定義)令和六年内閣府令第十号この府令において使用する用語は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。