金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第七条
(業務の委託の認可の申請)
令和六年内閣府令第十号
機構は、法第百二十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 二 委託しようとする業務の内容 三 委託することを必要とする理由 四 委託の条件
(業務の委託の認可の申請)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)
第7条 (業務の委託の認可の申請)
機構は、法第120条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 二 委託しようとする業務の内容 三 委託することを必要とする理由 四 委託の条件