金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第三条

(委員の解任の認可の申請)

令和六年内閣府令第十号

機構の理事長は、法第百三条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 解任しようとする委員の氏名 二 解任しようとする理由

第3条

(委員の解任の認可の申請)

金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)

第3条 (委員の解任の認可の申請)

機構の理事長は、法第103条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 解任しようとする委員の氏名 二 解任しようとする理由

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