金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第三条
(委員の解任の認可の申請)
令和六年内閣府令第十号
機構の理事長は、法第百三条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 解任しようとする委員の氏名 二 解任しようとする理由
(委員の解任の認可の申請)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)
第3条 (委員の解任の認可の申請)
機構の理事長は、法第103条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 解任しようとする委員の氏名 二 解任しようとする理由