金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第九条

(業務方法書の記載事項)

令和六年内閣府令第十号

法第百二十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融経済教育を行う業務に関する事項 二 法第百十九条第二号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項 三 法第百十九条第三号に規定する調査研究を行う業務に関する事項 四 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第9条

(業務方法書の記載事項)

金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)

第9条 (業務方法書の記載事項)

法第121条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融経済教育を行う業務に関する事項 二 法第119条第2号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項 三 法第119条第3号に規定する調査研究を行う業務に関する事項 四 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次ページへ →
第9条(業務方法書の記載事項) | 金融経済教育推進機構に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ