金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第二十四条
(事業報告書)
令和六年内閣府令第十号
法第百二十五条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況 三 事業計画の実施の結果 四 当該事業年度及び前事業年度までの短期借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額 五 国庫補助金等の名称、目的及び金額 六 機構が対処すべき課題
(事業報告書)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)
第24条 (事業報告書)
法第125条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況 三 事業計画の実施の結果 四 当該事業年度及び前事業年度までの短期借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額 五 国庫補助金等の名称、目的及び金額 六 機構が対処すべき課題