金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第二条
(委員の任命の認可の申請)
令和六年内閣府令第十号
機構の理事長は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 任命しようとする委員の氏名及び履歴 二 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約 三 任命しようとする理由
(委員の任命の認可の申請)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)
第2条 (委員の任命の認可の申請)
機構の理事長は、法第101条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 任命しようとする委員の氏名及び履歴 二 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約 三 任命しようとする理由