金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第五条
(役員の解任の認可の申請)
令和六年内閣府令第十号
機構の理事長は、法第百十二条第二項の規定による解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 解任しようとする理事の氏名 二 解任しようとする理由
(役員の解任の認可の申請)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)
第5条 (役員の解任の認可の申請)
機構の理事長は、法第112条第2項の規定による解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 解任しようとする理事の氏名 二 解任しようとする理由