金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第八条
(業務方法書の変更の認可の申請)
令和六年内閣府令第十号
機構は、法第百二十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項及び変更の内容 二 変更を必要とする理由 三 変更の議決をした運営委員会の議事の経過 四 その他参考となるべき事項
(業務方法書の変更の認可の申請)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)
第8条 (業務方法書の変更の認可の申請)
機構は、法第121条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項及び変更の内容 二 変更を必要とする理由 三 変更の議決をした運営委員会の議事の経過 四 その他参考となるべき事項