金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第六条
(役員の兼職の承認の申請)
令和六年内閣府令第十号
機構の役員は、法第百十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容 二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由
(役員の兼職の承認の申請)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)
第6条 (役員の兼職の承認の申請)
機構の役員は、法第113条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容 二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由