金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十七条
(債務を負担する行為)
令和六年内閣府令第十号
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(債務を負担する行為)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)
第17条 (債務を負担する行為)
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。