金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十三条

(予算総則)

令和六年内閣府令第十号

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第十七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第十八条第二項の規定による経費の指定 三 第十九条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 短期借入金の借入限度額 五 前各号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

第13条

(予算総則)

金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)

第13条 (予算総則)

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第17条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第18条第2項の規定による経費の指定 三 第19条第1項ただし書の規定による経費の指定 四 短期借入金の借入限度額 五 前各号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

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