金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十五条

(予算の添付書類等)

令和六年内閣府令第十号

機構は、法第百二十四条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2 機構は、法第百二十四条第一項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

第15条

(予算の添付書類等)

金融経済教育推進機構に関する内閣府令の全文・目次(令和六年内閣府令第十号)

第15条 (予算の添付書類等)

機構は、法第124条第1項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2 機構は、法第124条第1項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

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